2022年8月5日更新
当院における医療安全管理への取り組み
患者さんとそのご家族に安心して医療を受けられるよう環境を整備することは、医療機関において最も優先すべき責務であり、医療従事者には患者の安全を確保するための不断の努力が求められています。当院では医療安全管理体制の確立を図るため、「患者さんと共に安全を確保し医療事故防止に努めていく」を基本方針とし、医療安全管理体制の確立を図り安全な医療を提供するよう心掛けております。
1 総則
1-1 医療安全に関する基本的な考え方
“人はときにエラーを起こすもの”との前提に立ち、それが重大な事故に繋がらないよう医療安全システムを構築していく。また医療従事者の個人レベルでの事故防止対策と、医療施設全体の組織的な事故防止対策の二つの対策を推し進めることによって、医療事故の発生を未然に防ぎ、安全かつ適切な医療を提供することを目標とする。当院では以下の4項目を主眼として病院長のリーダーシップのもと、全職員がそれぞれの立場から安全の確保に取り組んでいく。
- 1)医療事故を未然に防ぐための組織および体制の整備を図る
- 2)医療安全の確立に関する全職員の意識改革および啓蒙を図る
- 3)医療安全に関する組織的活動の評価と調整を図る
- 4)患者並びにご家族が医療安全管理に参加できる環境を作る
1-2 用語の定義
医療安全管理指針で使用する主な用語の定義は以下の通りとする。
- 1)医療事故
- 2)当院
- 3)職員
- 4)医療安全管理者
医療者の医療行為や医療施設の設備、システムに原因を発した全ての人身事故をいい、医療者・管理者の人為的な過失に基づくものだけでなく、合併症や偶発症、不可抗力による場合も含む。また、被害者は患者だけでなく医療従事者に生じた場合も含まれる。
社会医療法人 財団新和会 八千代病院
当院に勤務する医師、看護師、薬剤師、検査技師、事務職員等あらゆる職種を含む。
医療安全管理に必要な知識および技能を有する職員であって、病院長の指名により、当院全体の医療安全管理を中心的に担当する者
(役割、業務内容については別に「医療安全管理者の業務指針」に定める)
1-3 医療安全管理体制の構築
- 1)組織体制
- 2)医療安全対策委員会
- 3)医療安全管理室
医療安全における組織体制とその役割・権限については、別に(医療安全管理体制)に定める。
医療安全体制の確保のための審議委員会として医療安全対策委員会を設置する。その組織、運用については医療安全対策委員会規定に定める。
(1)医療安全体制の確保を推進し、安全活動を支援するために医療安全管理室を設置する。
審議・活動事項は以下とする。
①医療安全対策委員会の運営
②安全カンファレンスの実施
③医療安全に関する年間活動計画立案・運営
④他施設との地域連携活動
⑤職員研修の企画・実施
⑥医療安全情報及び医療事故情報の周知と対策の検討
⑦医療事故分析と対策立案・評価への助言・支援
⑧各部門の医療安全活動への支援
⑨患者相談に対する検討
(2)医療安全管理室の構成と安全カンファレンスの日程、協議内容
①医療安全管理室の構成は病院長の指名により以下の通りとする。
医療安全管理室長(専任)、医療安全管理者(専従)、医薬品安全管理者(専任)、
医療機器安全管理者(専任)、医療放射線安全管理責任者(専任)、事務局(専任)
②安全カンファレンスの日程は以下の通りとする。
原則、毎週火曜日16:00~17:00 (医療安全管理室で開催)
③安全カンファレンスでの協議内容
・事例分析における改善策やKYTラウンドにおける環境改善への取り組み事項の評価
・医療安全に関する年間活動計画の進捗状況の検討と評価
・患者相談事例や警鐘事例の審議
・地域連携活動における調整・実施・評価など
- 1)医療安全管理指針の周知
- 2)医療安全管理指針の見直し、改正
- 3)患者からの相談への対応
1-4 その他
指針の内容については、医療安全対策委員会等を通じて全職員に周知徹底する。
少なくとも毎年1回以上、本指針の見直しを議事として取り上げ検討する。改訂は医療安全対策委員会の決定により行う。
病状や治療方針などに関する患者からの相談に対しては担当者を決めて行い、必要に応じて主治医・担当看護師に内容を通知する。
1-5 改訂履歴
2019年9月 1 日 改訂
「医療安全管理指針」など一部文面を削除し「医療安全管理体制の構築」として文章構成を変更。
2020年1月23日 改訂なし
2021年5月20日 改訂 1.2.3. 以外全面的に文章改訂
2022年7月 1 日 全面改訂